戸籍・離婚・家族親子関係
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同棲相手と婚姻関係になくても、婚約関係にあったということはありますか。もしくは、同棲中にDVがあったり、モラハラがあった場合は、その件について慰謝料請求ができることがありますが、当てはまることはありますか?
婚約状態にあったかの判断として、周りの者に結婚を前提でお付き合いをしている報告があったか否かという判断材料がありますから、相手の家族に結婚前提で付き合っていると紹介をされたことがあるのであれば、婚約状態になったことを主張することが可能です。ですから、交際相手が不貞を行ったことで婚約破棄になったということであれば、交際相手に婚約破棄の慰謝料請求をすることが可能ですし、交際相手の浮気相手が、婚約者がいることを知って不貞を行ったということであれば、その浮気相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。
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