戸籍・離婚・家族親子関係
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初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
内容証明は、基本的には相手の住所地に送りますが、相手の住所地が分からない場合は勤務先に通知することもありますし、自宅と勤務地両方に通知することもあります。職場に送る際に、宛名を相手宛ではなく、例えば代表者や上司宛に送って内容を知ってもらうというようなことをすれば名誉棄損罪として問題になりますが、住所地は勤務先であっても宛名は相手であれば、本人しか開封することはできませんから問題になりません。
こちらこそこの度はご利用ありがとうございました。また何かお困り事がございましたらお声かけくださいね。