戸籍・離婚・家族親子関係
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婚姻費用調停については、離婚届を出して離婚が成立してしまえば、調停自体が無くなります。
離婚届を出す注意点としたら、貴方が離婚したかないと言うのであれば、離婚してしまってからでは遅いので、焦って応じることはないと言うこと。そして、理解してもいいというお気持ちであれば、離婚の前に財産分与や、不倫に対しての慰謝料、お子様がいる場合は養育費等を決めてからの方がいいです。
離婚届を出す際に、基本的には話をした証書など不要ですが、ご不安でしたらご自分でもしもの時のために保存しておくといいでしょう。
財産分与や慰謝料は、調停でなくても請求は可能です。まずは、ご自分で請求をしてみて(場合によっては弁護士依頼をして弁護士からの通知で請求)相手が請求に応じないようなことがあって進まないということになったら調停や裁判を考えるという方向性でもいいのではないかと存じます。