戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは、息子様のことで大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから分かる範囲でご回答致します。
まず、婚姻費用に関しては、相手側に、有責性があろうと無かろうと、算定表に基づいて支払わないといけません。
ただし、離婚に応じる応じないは、相手側に有責性があるかどうかですが、妊娠してお子様もいるとなると、夫婦の仲が悪いかどうかがご不明ですが、妊娠して実家に帰ることは良くあるので、何か、有責性が無いといけません。
一般的には、夫婦同居義務や協力義務違反とかも考えられますが、相手が応じないにしても離婚をしたいと言うことであれば、家庭裁判所の離婚調停を申し立てると良いでしょう。
また、夫婦関係が、破綻した場合の別居は、正当な離婚理由にはなります。
更に、その場合は、夫婦の共有財産と言う概念が無くなるので、固有財産となり、別居後の財産分与はありません。
一度、内容証明で、離婚条件を提示して、離婚要求をして、応じれば、公正証書で、離婚協議書を作成すると、離婚後のトラブルは予防出来るでしょう。
応じない場合は、調停を申し立てます。
離婚協議書や内容証明の作成は、民事法務専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されるとスムーズに進むでしょう。頑張って下さい。
お返事ありがとうございます。新型コロナウイルスの影響で、地方では、東京都民を敬遠したりするケースが増えているので、仕方ない部分もあるかもしれませんが、コロナのワクチン接種が始まれば、意識も変わるかもしれません。婚姻費用は、離婚するまでですが、離婚後は、養育費の請求はあるかもしれません。ご利用ありがとうございました。このコメントに対する返信はご不要です。
申し訳ございません。こちらのサイトは、一問一答形式ですので、追加のご質問は、新規投稿されて下さい。とりあえず、今回のみサービスで、ご回答致します。相手が、離婚に応じない場合は、協議離婚が出来ないと言うことで、家庭裁判所の離婚調停を申し立てることになります。調停離婚を目指すことになります。家庭裁判所の離婚調停は費用は、数千円で、弁護士の先生にご依頼される必要もございません。調停委員が、アドバイスとサポートをしてくれます。それと、こちらのチャットには、もうコメントはしないで下さい。