戸籍・離婚・家族親子関係
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原則として、離婚は請求する側が有責配偶者(離婚原因を作った者)だった場合、認められないことになっています。
夫婦の双方が有責配偶者だった場合は、離婚原因の割合が小さい側ほど、離婚請求が認められやすくなっています。
例えば夫婦がどちらも不貞行為に及んでいたとなれば、最初にした側のほうがより大きな責任があると判断されます(もちろん事情次第で例外もあります)。
ですが、責任が大きい側からの離婚請求は認められないのかといえばそういう訳でもなく、例え責任が大きかったとしても、離婚が認められる可能性が低くなるだけで、まったく離婚が認められないわけではありません。
ご返信、ありがとうございます。
「悪さ」の内容が不明なため断定はしかねますが、3年の別居は事実上の婚姻関係の破綻とも捉えられ、離婚理由に該当すると思量します(訴訟において認められるのは5年以上です)。
離婚協議が整わず、訴訟で離婚するか否かの判断をする場合、完全に夫婦関係が破綻していると裁判所が認定するのが、別居期間5年以上ということです。
もっとも離婚訴訟は離婚事案全体の1割程度、それも親権や財産分与を争う場合です。
「離婚理由として該当する」
残りの9割で、双方の協議や調停・審判で離婚する際です。
因みに訴訟で認められる離婚理由は、
の5つです。
こちらこそご質問、ありがとうございました。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。