戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご質問、ありがとうございます。
面会交流は、「離れた親が、子どもに面会する権利」とみる立場もありますが、両親が別れた後も「子どもが健やかに成長するための子どもの権利」という側面が強いものです。したがって、まずは子どもの福祉と利益を最優先に考えるべきとされています。
原則として拒否できない
別れた親との交流は、子どもの成長にとって有益な場合が多く、一緒に暮らす親は原則として面会交流を拒むことはできません。子どもを引き取った親は、別れた相手と子どもを会わせたくないというケースが多いものです。しかし、もし子どもが会いたいという気持ちを持っていれば、その気持ちを最優先すべきであり、単に会わせたくないなどの理由で拒否することは認められません。
理由があれば拒否できる
相手方に会うことが子供の福祉にとって害があるとみられる場合には、面会交流を拒否したり制限したりすることができます。具体的には、「子どもに暴力をふるう」「子どもを連れ去る恐れがある」「子どもが会いたがらない」「面会交流をすると、子どもが不安定な精神状態になる」といった事情がある場合には、面会交流を制限したり拒否したりすることができます。
また、離婚時に面会交流について取り決めた場合でも、絶対に守らなければならないというものではなく、前述したような正当な理由があれば、面会交流を制限・拒否することができます。
まずは子供様が、なぜ相手方と会いたくないと思うのか、その理由を丁寧に聞いてあげてください。
その上で、その内容を書面にまとめ、調停員に提示し、説明をしてください。
正当な理由があり、子供の福祉のためと認められれば、面会交流を制限・拒否することは可能です。
ご質問及びご評価、ありがとうございました。ご相談者様にとって万事、いい方向へ向かうことを心からお祈り申し上げます。