戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから分かる範囲でご回答致します。
まず、原則として、子ども手当や児童手当と言うのは、原則的には、お子様の財産ではなく、お子様を養育している親御様の支援として給付金ですので、夫婦の共有財産となります。
ただ、あくまでも、離婚は民事ですので、夫婦が、合意すれば、どのような分け方もあり得ます。
ただし、既に、別居している場合は、養育をしている親の支援と言う事で、そこは、固有の財産とも言えると思います。
もめる場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てると良いでしょう。
家庭裁判所に離婚調停は、費用は、数千円で、弁護士の先生にご依頼される必要もございません。頑張って下さい。
お返事ありがとうございます。相手が、弁護士の先生をつけても、調停では、必要は無いので、意味はありません。また、協議で決められない場合は、調停にするしかありません。調停委員がアドバイスとサポートをしてくれます。
また、何かございましたら、お気軽にご相談されて下さい。よろしくお願いいたします。このコメント対する返信はご不要です。