戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変義妹様のことでお悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。まず、相手の男性は、既婚者で、その外国人妻との間には、お子様が、いないと言う事でしょうか。そうすると、実家の両親が、跡継ぎ欲しさで、そのようなことをしたとも考えられます。連れ去りと言うのは、良くあることですが、お子様が、どの状態が、一番良いかで、調停では判断されて、そもそも、認知だけの父親に、虐待でも無ければ、親権が変更されるとは思えません。親権変更の調停は、申し立てがあれば、当然、するとしても、必ず、申し立てた方が、有利となるわけではありません。特に、重婚的内縁関係を家庭裁判所は父親側を良しとはしないでしょう。
アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をしていただけると助かります。星印のところです。お手数ですがよろしくお願いいたします。