戸籍・離婚・家族親子関係
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内容を読ませていただきました。現時点では調停の申し立て等はさされていない状態でよろしいでしょうか。
ご返信ありがとうございます、回答まで少々お待ちください。
今回の場合、貴方は有責配偶者ではありません。有責配偶者とはDVをしていた利、不貞行為(不倫)が発覚したりした場合です。ですから奥様の意志で離婚をしたいといっても、貴方が離婚したくないのであれば一方的に離婚されたしまうことはありませんので、どうにかして関係を修復できたらいいのですが、奥様が修復する気はないといっているということですので、二人間での話し合いは難しいかもしれませんね。そこで、一般的にはあまり知られていませんが、夫婦関係調整調停というものがあり、夫婦が円満な関係でなくなった場合には円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。この調停手続では当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり解決のために必要な助言をする形で進められます。第三者である調停員が入ることで、冷静に考え直して修復できることもありますので、この方法を利用してみるのはいかがでしょう。
妊娠中であってなかなか行動もしづらい状態であるなら、落ち着くまで待ってからとはならないのでしょうか。妊娠中はホルモンバランが不安定になるので精神的にも不安定になるといわれています、奥様はご自分でもお気づきではないうちに精神的に不安定になっているということも考えられませんか。それでしたらなおさら今すぐに離婚に向かうよりは、少し時間をおいて精神的にも安定してから方向性を決めていった方がご家族にとってもいいですよね。
「どうせできないでしょ?」とか「人間が薄っぺらい」など人格を否定する文言がよく出てくるということですが、これは、奥様からあなたへのモラルハラスメントに該当します。モラルハラスメントが長期かつ日常的に続くということであればもちろんそれは問題ですし、離婚原因にもなります。
将来的にもしやむを得ず離婚となったときにはもr阿原による慰謝料請求が可能です。ご夫婦間であってもモラハラの被害者は慰謝料請求ができるのです。モラハラ行為は不法行為であり、被害者は、モラハラによって大きな精神的苦痛を受けます。そこで、その精神的苦痛に対する損害賠償金である慰謝料が発生するのです。大事なことは証拠を残しておくことです。モラハラの証拠を残すには、日記や手帳への記録載も有効です。録音等で証拠を残すのは、相手がいるということもあり、なかなか難しいというのであれば、日記の記録で、毎日のように詳細につけている場合、有効な証拠となるのです。
この慰謝料はあなたが奥様に対してですので、お子様に対する養育費とは別です。そして、奥様がお子様に対してモラハラをしているわけでは無ければ、親権がご主人の方に有利になるということは特になく、親権についても別になってきます。
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