戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それはご友人のことで大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話から、分かる範囲でご回答致します。
まず、未成年者との男女の関係になることは、青少年保護育成条例などで禁止されています。
そもそも、既婚者であるので、真剣に結婚を考えているなどの言い訳は出来ません。
場合によっては、貞操権侵害で、相手からの慰謝料請求もあり得ます。
また、当然、動画なども、児童ポルノとして児童ポルノ規正法違反で逮捕の可能性もあり得ます。
警察に第三者として刑事告発も可能ですので、辞めなければ、刑事告発すると友人に警告されると良いでしょう。
相手が、合意していて良いと言うのであれば、このような法律は必要ありません。認められるのは、結婚を本気で考えているなどで、既婚者で離婚する気持ちがなければ、完全にアウトと言う事でしょう。親告罪ではないので、誰かが、告発等すれば、逮捕の可能性はあります。
また、何かございましたら、お気軽にご相談されて下さい。よろしくお願いいたします。このコメント対する返信はご不要です。