戸籍・離婚・家族親子関係
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こんばんは。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
2番目の文章というのは、受け取りを拒否された初回の内容証明郵便の続きのような内容と解して宜しいのでしょうか。
内容証明郵便は受け取り拒否されても「自分の主張を間違いなく相手方に伝えた」との効果は、受け取った時と変わらないのですが、受け取ったか、拒否したかを知るには少々時間を要します。
内容証明郵便、受け取り拒否したら↓
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/9134
特にそのような決まりはありませんが、依頼なさる弁護士先生と相談の上、進めるのが最良であると思量致します。
可能です。
ですが、2回目に記載する予定の内容も、初回の中に記載してしまってはいかがでしょうか。
原則、委任契約はいつでも解除できますので、それも可能です。
最初にお願いした弁護士の先生とよくご相談なさってお決めになるのが宜しいかと存じます。
推定ですが、着手金は戻らないかも知れません。
引継ぎ的なものは、いままでの資料をご相談者様へ渡し、それをご自分で次の先生へ渡して説明するという流れになるかと存じます。
いえ、弁護士を替えれば、また次の弁護士へ費用を支払うことになります。
これは、最初に依頼した弁護士先生に相談して貰わないと、私では分かりません。
もしかしたら了承しない可能性もあります。
法律的には代理人と成り得るのは弁護士だけです(民事では、金額によっては司法書士も)。
また、ご依頼なさっている弁護士の意向も重要です。
正直、今、私は極めて答え難い質問を受けているというのが本音です(お察しください)。
おっしゃることは理解出来るのですが、ご依頼なさっている弁護士がいる以上、外野(私)が口を挟み混ぜ返すことは倫理上、出来ないのです。
ただ、仮に相手方が弁護士を擁しても、事実と相違することはあくまでも誤りなので、後に排除できるのではないかと存じます。
ご相談者様に不貞行為は無かった訳ですから、いくら相手方が主張しても、最終的には認められないという意味です。
そんな心配には及びません。
「真実はひとつ」
です。
その為にご相談者様にも弁護士がいます。
ご安心ください。
それが不貞行為であったと立証する責任は相手方にあります。
それは無理でしょう。
と言いますか、ご相談者様、私に質問するのと同じくらい、依頼なさっている弁護士に質問していますか?
意思の疎通を図っていますか?
本来これは、依頼している弁護士とする会話です。
ここは、『一問一答式の質問サイト』であり、通常案件のように「着手金を受け取り、事案終了まで責任を持って寄り添う」「ひとつの質問に対して次から次へと湧き出る疑問を徹底的に解決する」ものではありません。
事態をご自身に有利な方向へ導こうとするのであれば、弁護士にきちんとご自分の主張や思いを伝えなければ駄目ですよ。
遠慮しなくていいんです。
書面でも構いません。
私にする質問の倍くらい、弁護士にぶつけてください。
はい、それが一番です。
この質問で、ご相談者様が提示してくださっている私の報酬は900円弱。
弁護士へ払っている費用は、そんなモンじゃない筈です。
思い切りご自身の主張をぶつけて宜しいかと存じます。
それではこれで、私も本日の業務終了となります。
お休みなさい。
大変申し訳ありません、当サイトは質問サイトであり、直接の案件受任及び専門家の紹介を行っておりません。
悪しからずご了承ください。
書面作成は専門家へご依頼なされば、2~3万円程度でお願い出来るかと思量致します。
お話の内容では、脅迫罪・強要罪に該当する可能性があります。
大変恐れ入りますがこちらは『一問一答式の質問サイト』であり、通常案件のように「着手金を受け取り、事案終了まで責任を持って寄り添う」「ひとつの質問に対して次から次へと湧き出る疑問を徹底的に解決する」ものではなく、ひとつの質問に対しての回答に画面上部の星マークでご評価を頂けますようお願いしております。ご理解とご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
Q:別居中の夫婦で旦那が妻を無理矢理男数名で腕を掴み連れていき、車に押し込みつれさる言葉違法にはなりませんか?その間は恐怖でで体が震えて殺されるという心境でした。
A:お話の内容では、脅迫罪・強要罪に該当する可能性があります。まずは警察へ相談なさってみてはいかがでしょうか。