戸籍・離婚・家族親子関係
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内容読ませていただきました。対応させていただきます。
1.そもそも、離婚した場合に、私(経営者)は未上場の株式会社の資産まで財産分与の対象になるのか?
→結論から申しますと、なりません。会社は法人として一つの主体としてみられます。逆の考え方から言いますとあなたは法人の代表で法人の代表として責任があるだけで、いくら代表でも法人とあなたは別物ということです。2.その場合、法人の預金はかなりありますが、それを財産分与の対象となるか?
→1.にもありますように、法人は別物として考えられますので、離婚時には法人の預金は関係してきません。対象となるのは個人名義の預金のみです。3.法人預金ではなく、例えば、経営する会社の株式を要求されることはあるか?→異例として、交渉次第では慰謝料の代わりとして請求されるようなことがあるかもしれませんが、それは、貴方が有責配偶者であったような場合で現金で支払うことができない為、株式で対応するしかないような場合でしょう。基本的にはごくまれな例として考えていただければいいかと存じます。
4.今回の浮気の件で、今のうちに契約書などを結んで、「法人資産は渡さない」などの取り決めは出来るのか?
→個人間の契約として公序良俗には反している内容ではありませんので、可能です。ただ、法人資産に関してはもし離婚になった際に関係してきませんので、そのような契約をしておかなくてもいいのではないかとも考えられます。
おっしゃる通りです。役員報酬を1000万円にした場合、同様な考えになるということであっています。
法人の考え方ですが、今回あなたの会社は、従業員ゼロで、代表取締役の貴方と、取締役のお母様のみということですが、他人の従業員がたくさんいる法人もありますよね。それでも法人は法人なのです。従業員がたくさんいるのに社長が私事で離婚するからと言って法人の資産も計算に入れられたら従業員は困ってしまうわけです。ですから法人の資産と個人資産を一緒にされてしまうことはないということです。
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