戸籍・離婚・家族親子関係
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はじめまして、弁護士のエイティと申します。
養子縁組と国民健康保険は直接の関係はありません。国民健康保険は世帯主に請求がいきます。
お孫さんを養女に迎えてお孫さんと同居して住民票上同一世帯になればご相談者様がご負担になることとなりますが、お孫さんは養子縁組後もご両親の元で生活され、住民票もそのままであれば、国民健康保険もそのままお孫さんのご両親へ請求されることになります。
養子縁組のデメリットとしては、法律上のものではなく事実上の懸念ですが、お孫さんを養子とすることにより、これまで相続人となる可能性があった方(ご相談者様の他の甥御さん姪御さんたちなど)からの反感を受ける可能性があります。
また、税務上、お孫さんを養子にした場合には、相続税が2割増となります。
デメリットとしてはその程度かとは思います。
ご評価頂きありがとうございました。
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