戸籍・離婚・家族親子関係
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こんばんは。
300万円は、異常な迄に吹っ掛けて来ましたね。
(無論、相手方も満額を取れるとは思っていないでしょうが)
未成年でも弁護士への依頼は可能です。
まずは、以前お伝えした「法テラス」へご相談なさることをお勧めします。
本来、未成年は親の承諾を得ずに契約をするこが出来ないので、先生によっては、親の承諾を得て来いと言われる可能もあります。
ただ、そもそもこの金額が異常。
婚姻生活10年以上の夫婦が不貞行為を原因に離婚した場合の慰謝料相場が200~300万円であり、この請求自体、容認できるものではありません。
ご相談者様が本当に不貞行為を働いていても、100万円が精一杯。
しかも実際は“なかった”訳ですから、弁護士まで依頼する必要はないでしょう。
対応策として、ご相談者様も相手方へ、要求に対して支払う意思は無いと、内容証明郵便にて通告なさってみてはいかがでしょうか。内容証明郵便はご自分で作成すれば郵送料1,200~2,000円程度です。(司法書士・行政書士などの専門家へ依頼すると2~3万円程度・自分で作成した書面の内容確認・添削だけでも2万円程度掛かります)きちんとした書面で、
「私と貴方の夫との間には、不貞行為は存在しない。ゆえに、慰謝料請求に応じるつもりはない。どうしても請求したければ、法的手手続きを踏んで請求して来い」と通告すれば、相手方も相応の対応を余儀なくされるかと存じます。ご一考ください。下記URL、ご参照ください。
内容証明郵便の書き方↓https://kigyobengo.com/media/useful/608.html内容証明郵便(日本郵便)↓https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.htmlご自身で作成する場合は、こちらもご参照ください↓https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/2459
「不倫自体を両方否定している上に明確な証拠も無いのに、泊まったというだけで裁判をしてくる可能性はあるんですか?」
これ、仮に裁判所へ申し立てても、裁判所で却下される可能性が大だと思います(要は、訴訟には至らないのでは、と)。
内容証明郵便は、ネットで検索すれば文例がたくさん掲載されていますので、それを参考にすればご自身でも充分、書けるかと思います。
(これで専門家へ依頼して数万円支払うのも勿体ないです)
「不貞行為の事実がない、ゆえに、慰謝料請求に応じる気はない。」
これさえ明確に記載されていれば、充分に用を成します。
頑張ってみてください。
なんか、最初に相談頂いた時から、相手方の理不尽さに少々、腹に据えかねています。
取り敢えずご相談者様も余りストレスに感じず、いい歳をお迎ください。