戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは、大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから分かる範囲でご回答致します。
まず、離婚における財産分与だと思いますので、それ以外にも、お子様がいれば、養育費や面会交流、相手に有責性があれば慰謝料、年金がからめば年金分割も決めないといけませんが、財産分与だけお答えします。
財産分与は、婚姻期間中に形成された財産を折半することで、名義がどちらでも、収入の多さ等関係なく、折半です。専業主婦であっても、財産の形成に貢献していると言うことで、折半です。預貯金などは、そのまま、どちらの名義でも半分です。退職金も定年が近ければ、もしくは、養老保険などで満期金が入る場合は、現時点で仮に、退職や解約したらどうなるかで計算して、現金で支払うと言うこともあります。
難しいのは、ローン付き不動産で、これも、どちらのものにするにしても、ローンの半分は支払ったと言うことで請求が可能です。ローン残高が少なかったり、完遂していたら、売却したら売却益の折半となります。
いずれにしても、離婚協議書で、出来れば公正証書にしてきちんと決めることです。離婚は、民事なので、双方が合意すれば、必ずしも、折半で無くとも構いません。もめる場合は、家庭裁判所の離婚調停を申し立てます。頑張って下さい。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をしていただけると助かります。星印のところです。お手数ですが、ご対応お願い致します。