戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
いつもご相談いただきまして誠にありがとうございます。行政書士のSUPERTONTONでございます。連れ子の養子縁組の離縁は、養子が、15歳以上なら、養子縁組離縁の届出だけで出来ますし、15歳未満でも、前の親権者の同意があれば、問題ありません。特にそのことでもめなければ、家庭裁判所の許可等は必要ありません。市役所に届出だけです。前の親権者がそのまま親権者になります。誰が出しても問題ありません。
ご相談者様の奥様が、前のご主人様と離婚をしたときに、どちらかが親権者と決めているはずなのでの、ご確認下さい。奥様は、どちらか分かっていると思います。普通は、母親側です。
未成年者の姪と叔母の関係であれば、養子縁組をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所にご相談されて下さい。単に、預かって育てる分には、問題はありません。
アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をしていただけけると助かります。星印のところです。お手数ですが、ご対応お願い致します。