戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のSUPERTONTONでございます。それは大変お悩みのことと思います。ご心痛お察し申し上げます。お話しから分かる範囲でご回答致します。まず、いろいろな手続きが出来ると謂うことは、お父様が、判断能力が無くなると言うことでしょうか。その場合は、仰る通り、任意後見契約というのが良いかもしれません。今から、動くとなれば、任意後見契約には、3種類有りますので、認知症などで判断応力が無くなる前から関われる、「移行型」というのが良いかもしれません。ただ、任意後見契約を発行するときには、後見監督人を裁判所から付けられるので、少し面倒な場合もあります。いちいち監督人の指示を仰がないといけない場合もございます。それなら、判断能力がある間は、財産管理契約を結んで、無くなったら、法定後見制度を利用すると、財産額が、大きくなければ、監督人はつきませんし、財産額が大きくても信託銀行に財産を預けると監督人は、つきません。任意後見契約も法定後見もどちらも、ご相談者様のような親族も後見人になることが可能です。頑張って下さい。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。追加のお話しから、分かる範囲でご回答致します。まず、突然亡くなった時に備えて、死後の財産は、後見人は、管理できませんので、公正証書遺言で、遺言執行者に指名してもらうと良いでしょう。もちろん、亡くなった後の財産以外の事務は、遺言では出来ないので、葬儀等は、死後事務委任契約です。任意後見契約は、ある意味、最後の手段で良いので、見守り契約と財産管理契約、出来れば、延命治療をしない尊厳死宣言書(公証役場で作成)もあると対応しやすいでしょう。任意代理契約と言うのは、その都度、する契約だと思いますので、見守りと財産管理に出来るだけ、具体的な内容を盛り込んでおくと良いでしょう。早めに全部しておくと良いでしょう。一気に作成する場合もあります。頑張って下さい。
ご指摘のものを作成しておくと安全でしょう。いずれも、公証役場で作成が可能です。スムーズに進めるためには、やはり、専門家に任せた方が安全でしょう。ただ、現在は、士業は弁護士を始め、自由報酬制度なので、報酬額は、まちまちなので、相見積もりを取られても良いでしょう。当然、弁護士の先生よりも行政書士の先生がお安いとは思います。また、これらは、終活など、よく分かった専門家にあたることです。頑張って下さい。
誠に残念ながら、こちらのサイトは、個別の案件のご依頼や専門家のご紹介が出来ないことになっておりますので、ご了承下さい。ネットで検索されたり、市役所の無料相談の専門家にそのままご依頼されると良いでしょう。アドバイスが、少しでもお役に立ちましたら、評価をしていただけると助かります。星印のところです。お手数ですが、よろしくお願いいたします。
また、何かございましたら、お気軽にご相談されて下さい。よろしくお願いいたします。このコメントに対する返信は、ご不要です。ありがとうございました。