戸籍・離婚・家族親子関係
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ご質問が端的すぎて回答できません。ご質問者様のいわれている除籍というのはどのような状況でしょうか?また誰に知られないか、というご質問でしょうか?
戸籍には住所の記載はありませんが、戸籍の附票というものがセットで管理されています。
戸籍謄本や戸籍の附票の写し(以下戸籍謄本等といいます)は、主に次の方に取得することが認められています。
1.同じ戸籍に掲載されている者
2.配偶者、直系尊属、直系卑属
3.権利行使のために記載事項の確認が必要であったり、官公署への手続きのために書類を提出する必要がある者。
1.2の要件に該当する場合は、理由を問わず取得することが認められています。
たとえば、父、母、長男、次男 の4名が記載された戸籍があり、長男が結婚や分籍届を提出して除籍となったとします。
除籍となっても、その戸籍には除籍になったという事実が記載されていますから、長男は、この戸籍謄本等を取得することが可能であり、抜けた長男からは、除籍後であっても父・母・次男の最新の住所を確認可能です。(結婚等でこの戸籍を抜けたり、法改正などで戸籍が再編された場合には新しい戸籍は該当しなくなります。)
長男は戸籍を抜けて新しい戸籍になりました。この戸籍には当然父・母・次男は記載されていませんから1の要件は満たしません。しかし、2の要件がありますので、父・母はいつでも長男の戸籍謄本等を取得できます。したがって、長男の除籍によって制限を受けるのは次男だけということになります。
ただし、3の要件がありますので、次男も絶対に取得できないということではなく、何らかの手続き等で長男の住所を調べる必要がある場合には、その目的について市役所の窓口できちんと説明し、事情が認められれば取得できるということになります。
(3の要件は、貸金業者が逃げた債権者を探す場合などにも使用されます。単に住所がわからないからや、同窓会のために連絡先が知りたいなどの理由では認められません。)