回答させていただきます。弁護士のbhsy202といいます。よろしくお願いいたします。
既婚男性と知っていながら,関係をもってしまったのですね。
そうなると,一般的には,慰謝料請求されれば,法的には支払うほかないことになりますが,
いくつか確認しておくべきところがあります。
まず,既婚男性の婚姻関係はどのような状況でしょうか。
例えば,別居状態が続いていて,婚姻関係といっても離婚寸前であるとか,
そういったことはないでしょうか。
法的には婚姻関係の破綻というのですが,そういう状態であれば,慰謝料を支払う必要はない,ということになります。
こちらの浮気のせいで,婚姻関係に傷がつくわけではなく,もともと壊れていたから,こちらのせいで壊れるわけではない,
そういう考え方です。
また,そうではない,婚姻関係はまだ維持されている,としても,
既婚男性と2人でやったことですから,慰謝料支払いの責任は,男性にもあります。
つまりは,100万円を支払ったとすると,例えば半分については男性も負担すべきだ,として,
男性に請求することもできます。求償,といいます。
だとすると,はじめから慰謝料は50万円だ,ということも考えられるわけです。
これらのことはあるのですが,そういうことはおいておいて,とりあえず100万円払って終わらせる,ということなら,
せめて,これで終わりであり,今後は接触しない,という書面に,お互い,署名押印しておくべきだと思います。
そうしないと,例えば,今後,追加の慰謝料請求などがあっても困るからです。
なお,退職については,これだけで直ちに退職理由になるわけではありませんが,職場に居づらいということもあるかもしれませんから,
ここは,どこまで争いたいか,ご相談者様のお気持ち次第かな,と思います。