戸籍・離婚・家族親子関係
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お問い合わせいただき、ありがとうございます。
申請資料を取り寄せらられたのであれば、祖父母と養子となった方の筆跡鑑定を行ってもらい、家庭裁判所に養子縁組無効確認の申し立てをすることになります。
つまり筆跡鑑定を証拠に裁判を行うことになります。
合わせて祖父の当時のカルテを取り寄せ、意思能力がなかったことを立証することすることもすべきでしょう。
また預金を勝手に引き出したことについては、祖父母の生活に使ったのであれば、正当であると言えなくはありませんが、本来は後見人を立てて対応すべきです。
カード引き出しならともかく、銀行窓口での引き出しでは、銀行側にも一部非があると言えます。
もし認知症の診断があって、意思能力がなかった時に預金を引き出して自分のものとしたのであれば、「横領」とも言えます。
親族相盗で警察は取り合わないかもしれませんが、相続分から差し引いて遺産分割協議して構いません。
過去の通帳履歴は、銀行に照会すれば過去10年取り寄せられます。
なお、養子は相続人となりえますが、普通養子縁組は一人までしか相続人になれません。
ご返信いただき、ありがとうございます。
行為能力がないことの証明として、カルテは重要になります。かかりつけの医者による当時の状況についての陳述書でも書いてもらいましょう。
訴訟になったとき、相手も反論してくることが予想されますから、証拠は多いほうが良いです。
筆跡鑑定。養子縁組届の届出書の控えをまず取り寄せてください。筆跡鑑定は3人くらいの鑑定結果は欲しいところです。
「評価」のほうが未だのようですので、よろしくお願いします。