戸籍・離婚・家族親子関係
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婚姻費用としてどれくらいが認められるか,ということになるかと思います。
裁判所では,算定表が利用されて,だいたいの基準があるのですが,弁護士として活動していると,低額だと思います。
その基準で考えてみますと,
相手が700万円の収入,こどもが14歳までが3人,こちらの収入はどれくらいでしょうか,
仮にこちらの収入が100万円くらいとして,婚姻費用は14万円から16万円です。
住宅ローンなどの負債があるとこのあたりを調整することもあり得ますが,一般論としてはこのあたりですね。
裁判所の現在の実情では,婚姻費用については算定表を参考にして,学資保険などの個別事情を考えて婚姻費用額を決定する,というところです。
今後の離婚との兼ね合いもありますが,学資保険は,保険契約者が支払っていくものにはなります。
離婚してもこちらが支払うのか,離婚しても契約者はこちらで相手が負担するのか,そういったことも考えながら算定されています。
これは,お互いで話ができないときの,裁判所の考え方,ですので,
個人的には,裁判所に決めさせると金額が低くなってしまうので,できる限りは当事者で支払いの負担については合意を取り付けておいて,
その金額の確定だけを裁判所で行う,という方法の方が金額が高くなることが多いので,
そのようにしていることがあります。
もちろん,相手があることなので,必ず話し合えるものではないですから,そうなると,裁判所ではこのような考え方が多いので,
これをわかったうえで,相手とどう話すか,という話になります。