初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それはいろいろお悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、中国の女性が日本で働きたがるケースがあるので
入国管理局では、単に、日本にお金を稼ぎに来ることを良しとしません。
そのため、外国人の成人の養子縁組は認めても
中国の女性を招へいする在留資格がとれるかどうかは別問題です。
就労ビザで入国する等はかなりハードルが高いかもしれません。
それが容易であれば、中国に入国したがっている不正の輩が
やりたい放題になる危険があります。
成人の外国人が養子になると、相続権が発生します。
ご相談者様は、その中国の女性に対して相続権が発生するとして
ご相談者様のご家族(特にお子様)からの不平は出ないでしょうか?
ただ、その女性のお子様が、12歳未満の未成年ですから
そちらは、養子にすることによって、定住者などの在留資格が取れる可能性はあります。
その場合、実の親の同意が必要になります。中国の場合は、離婚しても母親だけでなく
父親の同意が必要です。
養子から帰化申請はし易いと言われています。
ただ、母親と離れて日本に来ることを良しとするかどうかです。
とりあえず、お近くの入管業務専門の行政書士の先生に詳しいご事情をご相談されて
みることです。
頑張って下さい。