戸籍・離婚・家族親子関係
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はじめまして、弁護士をしております。
一つ目ですが、そのお子さんが15才以上であれば、
そのお子さんが貴男の養子になる、と言いさえすれば、養子縁組ができます、
あとは、役所に届け出るだけですね。
15才未満であれば、
そのお子さんの親権者が養子になることを承諾し、監護権者が同意する、とされていますので、
親権者がその女性で、その女性が監護権者でもある場合(つまり親権と監護権を別々にもっている場合)でないならば、前夫の承諾も同意もなく、養子縁組ができます。
なお、どちらにせよ、裁判所の許可は不要です。
実際の手続きとしては、相手の女性と婚姻届を出す際に、同時に養子縁組届も出すのが、書類を二重にとる必要がないので楽なはずです。
もちろん、別に、婚姻届をだされたのちに養子縁組届を出してもかまいませんが。
二つ目ですが、除籍という意味が、戸籍を移動するという意味であれば、
養子縁組をした時から移動します。
別に成人まで待つ必要はありません。
もし、除籍というのが、そのお子さんと実の血のつながった男性との親子関係を切りたいという意味なのでしたら、単なる養子縁組ではなく、特別養子縁組というものをすることによって、切ることがです。
ただし、この特別養子縁組は、そのお子さんが6歳に達しているとそもそもできませんし、基本的に、そのお子さんがその男性から虐待を受けていた等の特別な事情(そのお子さんと実の血のつながりのある男性との親子関係を法的に切ったほうが子の利益のためになる、と判断できる特別な事情)が必要となり、この事情を判断してもらうために、裁判所の許可を得なくてはなりません。
ですので、現実的にはなかなか難しいかもしれませんね。
回答は以上なのですが、回答の中で不明な点、追加で疑問点等が出てきたということでしたら、返信機能を使って遠慮なく追加でご質問くださいね。
ありがとうございました!