戸籍・離婚・家族親子関係
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初めまして、民事法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは大変お辛い状況にあると思われます。
ご心痛お察し申し上げます。
まず、お子様の意思の確認を直接されてみてはどうでしょうか?
ご相談者様に遠慮していたり、お姉様ご夫妻に気を付かっているだけかもしれません。
そして、無理をしても一緒に住むことが大切です。
15歳以上の場合は、特別養子はできませんので
実の親の相続権もありますが
親権は、養親に変更されます。
確かに、15歳以上であれば、本人の意思で養子縁組を決められますが
別の規定もあり、未成年者の養子縁組は、家庭裁判所の許可が必要です。
その場合に、実の親も調査されますから
その時に、異議を申し立てると良いと思われます。
とにかく、経済的な問題があっても一緒に住む努力をまずされることです。
頑張って下さい。