戸籍・離婚・家族親子関係
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いつもご相談いただきまして誠にありがとうございます。
夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
DVに関しては、直接的に身体に暴力を振うのは当然ですが
大声で暴言を吐いたりなど、言葉の暴力(モラルハラスメント)も含んで考えます。
また、ものにあたって、壊したり、投げつけたりも威嚇としてDVと言えます。
とは言え、それなりの証拠が必要になります。
物を壊していたら、それを写真に撮っておくとか大事です。
騒いでいる時の、録音も効果的です。
既に別居されていますから、これまでのことを時系列で記録しておくことも
大切です。
また、ペットなどの動物は、法的には、ものとして扱われますので
ペットにあたれば、ものにあたったことになり、それにより威嚇したことで
DVととらえて良いでしょう。
そう言う意味では、お子様をご主人様に会せるのは非常に危険ですから
会せなくとも法的には、何ら問題は無いと言えます。
調停でもそのことを主張されて下さい。
頑張って下さい。