戸籍・離婚・家族親子関係
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女性をA
ご主人をB
とします。
刑法第184条は、「配偶者のある者が重ねて婚姻したときは、2年以下の懲役に処せられる。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。」と定めています。
Bには重婚罪が成立します。(前段)
なお、妻子あるBと結婚をしたAには、Bが重婚となる以上、A自身が独身であっても重婚罪が成立します。(後段) Bが真実独身であるとAが信じて疑っていなかった様な場合には、Aには刑法上の重婚罪は成立しませんが、その場合でも、民法上、AB間の婚姻は取り消しの対象となります
なお、刑法は属地主義の原則を定めており、たとえ外国人でも日本国内で犯罪を犯せば、日本国内の法律によって処罰を受けます(刑法第1条)。