戸籍・離婚・家族親子関係
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当方は司法書士です。わかり易い回答を心掛けておりますが、ご不明点がございましたらお気軽にご質問ください。お力になれれば幸いです。現在お子様2名は元夫の戸籍に入っていて、ご質問者様は単独の戸籍が作られているということでよろしいでしょうか?
ご返信ありがとうございました。
いいえ違います。元夫の姓(立石)で戸籍を新たに私が作り、子供二人を私の籍に入れております。子供を立石のままで、私だけ旧姓(青島)を使用したいのです。免許証など身分証明に該当するものも青島にしたいのですが、無理でしょうか?よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
「私だけ旧姓に戻す方法はないのでしょうか?」のご質問に回答させていただきます。
まず前提として「元夫の姓(立石)で戸籍を新たに私が作り、子供二人を私の籍に入れております。」とのことですので、婚氏俗称をして子供の姓の変更許可を行って入籍させたということですね。この場合、同一戸籍に入っている親子の姓を異にするというのは戸籍法上残念ながらできません。同一戸籍にいる人はみな同じ姓になるのが戸籍の原則です。今回の希望を実現するためにはお子様を分籍して頂いて(ご質問者様と別の戸籍を作る)、その後家庭裁判所の許可を得てご質問者様の姓を変更すれば、お子様とご質問者様の姓を別にできると思われますが、そもそも単独の戸籍を作れるのが20歳以上ですので(未成年で結婚したときを除いて)、今回のご質問の趣旨には外れてしまう回答になってしまいます。今回代案として考えられるのは、ご質問者様とお子様は旧姓に戻しても、お子様の学校内の呼び名は現在の姓にしてもらうよう学校側に相談してみることです。お子様が在学中に離婚される方は非常に多いです。離婚の事実を知られたくないと考える方もいらっしゃいますし、いじめなどの問題を心配する方もいらっしゃいますので、学校によっては呼び名について配慮してくれるところがあります。