初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは大変お辛い状況だと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
お話から、離婚時に公正証書で離婚協議書を作成しなかったことが
離婚後のトラブルになったようです。
相手が、誠実に払うつもりであれば、公正証書に応じたはずですが
信用して欲しいと言うことばが一番怪しく、もともとそう言う騙すつもりがあったのかも
しれません。確信犯とでも言えましょうか。
今度は、確実に公正証書を作成してもらい、応じなければ、家庭裁判所の
調停を申立てると良いでしょう。
ただ、詐欺罪に関しては、最初から騙す意思が必要なので
最初は払うつもりだったと言われれば、証明のしようがないのです。
ただ、今後、公正証書を作成すれば、慰謝料なども含めて
未払いがあれば強制執行や期限の利益の喪失で残額の一括払いなどできます。
離婚後の生活費と言うことですから、お子様がいらっしゃらなければ
扶養的財産分与となります、財産分与の時効は離婚後2年ですからまだいくらでも
交渉ができます。
元ご主人様の不貞行為があるようですから慰謝料の請求もあり得ます。そちらは3年の時効です。
もう一度話し合って、高額の慰謝料を取るべきかもしれません。
元ご主人様が、どうやって減額要件を証明するかわかりませんが
再婚とかでもされたのでしょうか?
それと、元ご主人様のせいで、精神疾患にでもなれば、刑事事件の傷害罪の適用もあり得ます。
心療内科等で、診断書をいただくと良いでしょう。
とにかく、ご相談者様の条件を受け入れようとしないのであれば家庭裁判所に
調停を申立てて下さい。
調停の費用は数千円ですし、弁護士の先生にご依頼する必要もございません。
頑張って下さい。