戸籍・離婚・家族親子関係
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お問い合わせいただき、ありがとうございます。
重度なる暴力、ご心痛お察し申し上げます。
今回は、離婚を決意されたということですね。実家に身を寄せているとのことですが、いずれご実家にも迷惑がかかるような行為ををされる恐れがあります。
そのようなな場合は、緊急的には警察ですが、今回のように丁度なる場合は、配偶者暴力支援センター(通称:婦人相談所)に保護をお願いすることになります。そしてセンター経由であなたから家庭裁判所に「保護命令」を申し立ててください。これが認められれば、夫はあなたに近づくこと(面接することを含む)、文書通信を行うこと、いやがらせをすること等、様々な行為を禁止されます。
また、動物の愛護及び管理に関する法律 第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 罰則では、44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2項 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
とあります。警察に通報することで、対処可能なこともあります。
その上で、離婚調停を申し立ててはいかがでしょうか。DVが原因であるので、あなたの意思が固ければ、調停委員は夫にも離婚をするよう話し合いを進めるでしょう。
財産分与について、ペットも分与の対象になります。そこで、引き取りを主張しましょう。
調停が不調になった場合、裁判となりますが、DVの場合離婚が認められる可能性は高いです。
色々と手続きを踏む必要がありますが、問題解決のため、行動をおこしましょう。
返信ありがとうございます。
怪我等がなくても、DVは認められます。診断書が無くても室内が荒れていたり、近所の住人の聞き取りなどで、事実は掴めます。配偶者暴力支援センターに連絡して保護してもらいましょう。
ただ、犬を連れていけるかについては、当方では分かりかねます。こちらについては、センターに相談したうえで、警察に通報してみましょう。虐待の事実が明確であれば、警察も動くかもしれません。
ご返信、ありがとうございます。
ご実家にいらっしゃるということですが、ご実家まで出向いて暴力や粗暴なふるまいをされる可能性はいかがでしょうか。
もし、そのようなことがないというのであれば、ご実家からでよいので、管轄の家庭裁判所に出向いて、保護申し立てをしてもよいでしょう。
しかし、ご実家にいても不安だ、ということであれば、すぐにでも最寄りの配偶者暴力支援センターに連絡して保護してもらってください。施設に入れば、夫が訪ねてきても、職員が対応してくれます。保護命令さえ出れば、法的にも守られます。顔を合わすこともありません。
仕事ですが、センターから近接なところであれば可能でしょうが、遠隔地ですと通勤は難しいといえます。休職などの手続きが必要になるかもしれません。
警察は、取りあえず実家に帰した、などと対処したかに思われますが、事件を放置していると取れます。あまり警察をあてにし過ぎないで、ご自身から行動をおこすことをお勧めします。
ご実家での生活も可能です。保護命令の申し立てはして、「命令」はもらっておきましょう。そうすれば、警察の動きも早くなります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_05/index.html(家庭裁判所のHP)
をご覧ください。
刑罰としては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。