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このような事案は、まさに「逆DV」といえるものです。
「 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」というのがあります。配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。被害者が男性の場合もこの法律の対象となります。「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。「配偶者暴力支援センター」(俗称:婦人相談所)に保護を求めることになります。警察にDVについて保護を求めることもできますが、結局この施設へ通告することになります。そして、警察または、支援センターが家庭裁判所に保護命令の申し立てをします。これが認められると、以下のことが禁止されます。
1.面会を要求すること。
2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
4.電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
5.緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。
6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8.その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
ただ、これは、弟さん自身が、意思をもって行動しなければなりません。若し子供が心配であれば、子供をを連れ出して一緒に入所することもできます。
この施設は、実害を遮断するという実行力を伴わせるための施設ですので、あなたのご自宅でかくまわれて、保護命令申し立てをすることもできます。
嫁側からできることは、相手に対して不倫に対する慰謝料の支払いを申し立てることです。期間により額は変動しますが、100~300万円程度が見込まれます。公判に出席しなければ、無条件に勝訴できます。そうなれば、強制執行も可能です。こちらは民事となりますが、両面で相手を追い詰めてはいかがでしょうか。
ただ、相手はなかなかの強者と思われます。弟さんの連絡をあなただけにせず、弁護士を挟んで、話をされて事を進まれていったほうが、あなたたち家族の安全にもつながると思います。もしかすると暴力団が絡んでいるかもしれません。
嫁に離婚の意思がなければ、離婚届は出さないようにしましょう。また、役所に離婚届不受理届けを出しておきましょう。弟さんから無理やり離婚届を出されないようにするためです。