初めまして、夫婦・男女問題法務手続専門の行政書士のsupertontonでございます。
それは大変お悩みのことと思います。
ご心痛お察し申し上げます。
基本的に、そのような取り決めをした公正証書を
「夫婦関係調整の公正証書」と言って、不貞行為などのトラブルの後の
夫婦関係の修復や、離婚時で有利になるように設定するのはよく有ります。
ただ、いくらご主人様が本気でも、実際のところ、ご相談者様のお気持ちは
どうかと言うことです。不貞行為をしたご主人様を許して、今後はそのことを
蒸し返すことなく生活ができていくことができるかです。
そうでないと、すぐにご主人様がまた浮気をした場合に
離婚を有利にするためだけに作成したのでは無いかともめる可能性もございます。
とは言え、私文書では全く意味が無く、公正証書にすべきものです。
夫婦関係調整の公正証書は、夫婦関係が一端破綻した状態での契約となりますので
夫婦間の契約はいつでも取り消せると言うのには該当しません。
そこは、ご主人様もしっかり理解していただく必要があります。
契約内容に関しては、①から④に関しては、意外とこのレベルのものは多く
公証人が書かないということは無いと思います。
双方が合意すれば問題はありません。
養育費はもっと細かく決める必要はありますが、問題ないでしょう。
この辺りの細かい条件は、民事法務専門の行政書士か弁護士の先生に
作成をご依頼ください。
ただ、面会交流の放棄は、公序良俗違反となりますので
ここは認められません。最低月1回は権利があるようにしないと難しいところです。
いずれにしろ、前述の専門家の先生とご相談しながら作成して下さい。
頑張って下さい。