戸籍・離婚・家族親子関係
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あなたが認知していない段階で、養育費を支払う必要はありません。役所に認知届を出して受理された段階で、初めて相手に権利が発生します。
養育費の目安金額は、家庭裁判所のHPに掲載されていますが、あなたにも借入金がある状態であるので、調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。認知を前提として、養育費を取り決めるものとすればよいと思います。
これによって、彼女のストーカーまがいの行為は収まりを見せるかもしれません。
調停に弁護士は必要ではありません。費用も安価です。