戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
ご相談者様におかれましては、大変なご状況にあるようで、心中お察し申し上げます。
さて、私は法律の専門家ですから、法律的観点から回答いたします。質問者様の状況や考えからいって困難なものもあるかと存じますが、あくまでも当職からの一つのご提案であると思っていただければと存じます。
あくまで一般論としてですが、もうしあげますと、回復の見込みのない強度の精神病 は、離婚原因にはなりえますが、、慰謝料請求の原因にはならないとされています。
精神病にかかるということは、本人には責任がないことだからです。
アルコール中毒、パソコン等でのav中毒も、精神病というならば、請求はできないでしょう。
ただ、病気ではなく、ご相談者様に不快な思いをさせた、精神的苦痛を負わせた、ということで、慰謝料請求できるかもしれません。
具体的な状況を聞き取る、法律相談をしたほうがよさそうです。それにより光明が開ける可能性はあります。
実際に弁護士にご相談又はご依頼されたいということでしたら、下記相談窓口にご連絡されてみることをお勧めいたします。
【法テラス】
http://www.houterasu.or.jp/
いい方向に向かうことをお祈りもうしあげます。