戸籍・離婚・家族親子関係
弁護士や行政書士など戸籍・離婚・家族親子関係に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
普通養子縁組を前提に、一般論を回答します。
1 裁判実務においては,養育費の額は,標準的算定方式によって定める場合が多いです。この標準的算定方式とは,次のような考え方に基づきます。
(1)まず,子供が養育費支払義務者(以下「義務者」といいます。)と同居していると仮定した場合に,義務者がいくら子供の生活費を支払うことになるかを算定します。
(2)次に,上記により算定した子供の生活費を,義務者の収入と,養育費受領権利者(以下「権利者」といいます。)の収入とで按分することによって,養育費支払額を算定します。
この標準的算定方式により算定されることとなる養育費支払額は,裁判所の算定表によって簡単に金額を把握することが出来ます。
ただし,この算定表には,細かな個別事情は反映されていない点にご留意ください。
【養育費算定表の使い方】
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
【養育費算定表】
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/30212001.pdf
2 普通養子縁組では、親子関係は存続しますから、子と会うことを制限されるわけではありません。
ただ、子供の福祉を考えたとき、無制限に面会できることが好ましいかは別問題ですから、養親と話うことが肝要かと思います。