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jo-ban
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弁護士
カテゴリ:
戸籍・離婚・家族親子関係
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経験:
慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。
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現在不倫相手の妻から の慰謝料請求を受けており先日裁判官より和解を勧められました。 和解というのは勧められたら必ず
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現在不倫相手の妻から の慰謝料請求を受けており先日裁判官より和解を勧められました。
和解というのは勧められたら必ずしもそうしなくてはならない事なのですか?判決にしてはいけないのですか?
(相手の訴えの内容が事実とかなり異なる点が多く見られ、かつ支離滅裂に思えますが・・・)
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専門家:
jo-ban
返答済み 5 年 前.
その裁判の進行をすべて見ているわけではありませんが、
裁判官が和解を勧めるということは、判決になった場合、いくらかの損害賠償請求が認められる可能性が高いと考えられます。
判決になったら1円も払わなくていいのに、和解でいくらか払わせるというのは考えにくいためです。
ですから、質問者様からは支離滅裂と見えても、裁判官には原告の主張をある程度認めるつもりでいるのでしょう。
和解の勧めを断るのは自由ですが、判決ですと一括払いで、和解の場合よりも高額(少なくとも同等の額)な賠償となる可能性が高いです。
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質問者:
返答済み 5 年 前.
有難うございます。
<裁判官には原告の主張をある程度認めるつもり>…不貞の部分については騙されたとはいえ私に非があると言われるのは致し方がないと思っています。
ただ、署名済みの離婚届けを勤務先で公然 と見せたり、相手が夫と別れるため弁護士と相談したメモを見せたり…等、相手の夫は離婚するという証拠を私に多数提示していましたので、婚姻関係は破綻していると思わされていました。
また相手の主張には事実に反する事柄が多々あります
・私が妊娠・出産したため、子どもが10年間できない自分が夫の実家の寺からダメ嫁と 言われ鬱になった
・私と夫が共謀して自分から金を取ろうとした(全くの事実無根)
相手は慰謝料を200万請求しております。しかしながら乳児を抱え、高齢の障害を持つ両親と暮らす私には実際お金はありません。貯金を取り崩して暮らしてきましたが残金僅か、借金しても現在返すあてもないです)
相手の夫は離婚もせず、DNA鑑定で証明されたにも関わらず認知もせず(調停不成立)
養育費は支払っておりませんし…(今後、認知請求裁判の予定)
離婚確定し子どもが欲しいという相手の夫の子を妊娠・出産し、私は現在大変苦労をして子育て・介護をしております。
相手は鬱で日常生活にも支障をきたしているという主張にも拘わらず、私の出産前後から夫婦で各地旅行やドライブ、ツーリングや食べ歩きに行っています。(相手ブログによる)
どうしても納得がいかないのです。私はほぼ離婚したと思わされており、奥さんのある相手とつきあう意志も全くなく、40歳の私は正式な結婚出産を夢見ていました。結果として相手を傷つけたかもしれませんが傷つけるつもりは毛頭なかったのです…
和解の方向がよいのでしょうか?すみません
専門家:
jo-ban
返答済み 5 年 前.
おはようございます。
署名済みの離婚届を見せられたとしたら、その後の不貞行為は慰謝料を発生させるものではなくなります。
裁判官は、証拠のみに基づいて判決を下しますから、
仮に相手が真実に反することを言っていたとしても、相手の主張を真実ではない証拠を十分に提出できていない場合には、裁判官は相手の主張を真実であると考えることになります。
ですから、離婚届を見せられたことや弁護士に相談したメモなどを見せてもらったということがわかる証拠を出すことで、形成を変えられる可能性はあります。
その他の点についても、相手の主張がウソだとわかるような証拠を出さないと、裁判官は相手の言い分を信用してしまうかもしれません。
また、それらを立証できたとしても、離婚届を見せられる前・弁護士に相談したメモを見せられる前については、相手に婚姻関係が継続していたことを前提としており、その部分については慰謝料が発生します。慰謝料請求を0円にするには、質問者様が交際していた期間の全部で、相手側の婚姻関係が破綻していたことを立証する必要があります。
例えばですが「もう別れるつもりだから、付き合ってくれ」などのメールがあるといいでしょう。
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