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jo-ban
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弁護士
カテゴリ:
戸籍・離婚・家族親子関係
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経験:
慶應義塾大学卒業。茨城県において法律事務所経営。
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初めて質問させていただきます。 4月1日に離婚が成立した彼と4月2日から一緒に生活しています。 彼には3人の娘が
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初めて質問させていただきます。
4月1日に離婚が成立した彼と4月2日から一緒に生活しています。
彼には3人の娘がいますが長女、次女は結婚して家庭を持っていますが三女は未婚の母で6ヶ月になる息子がいて、別れた元妻と生活してます。
彼は三女が20才になるまで家賃を払わなければと言っているのですが払わなければならないのでしょうか?
婚姻中は彼は給料を家庭に全額(40万弱)入れていました。生活していたのは元妻の実家で(現在は出ていますが)10年以上も家賃は必要なかったそうです。
元妻は金銭感覚がなかったようで足りないと言い、彼名義のカードで約130万円のローンをしています。
彼が全額返済する事になっています。それだけではなく、税金関係が滞納金を入れ約8万 円、任意保険料が滞納金を入れて約8万円、その他滞納しているものがあります。
子供のための使ったのだから払ってくれてもいいんじゃない?と言い放つだけです。
現在、元妻と三女、孫が生活する賃貸部屋は彼名義のままで元妻は変更する気がないようです。それどころが自分の保険料や買った物の請求も彼の口座から変更しないありさまです。
それなのに家賃の支払いは父親だからと要求してきます。このままだと私たちが生活していく事が難しくなります。元妻は実家へ戻る事はできるそうなのですが、居づらいを理由に戻ろうとしません。彼の離婚原因は私ではなく、出会うずっと前から三女が18才になったらと決まっていたそうです。支払いなどをしていると彼の給料だけでは(減給になったため)マイナスになります。私は現在は就活中です。私の仕事が決まればマイナスはなくなりますが元妻達の家賃や生活費にあてたくありません。1円でも余裕があればローンを返済したいです。どうしたらよいのでしょうか?
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専門家:
jo-ban
返答済み 5 年 前.
こんにちは。お困りのようですね。以下のように回答しますが、彼の協力が必要な部分が多いので、話し合ってみてください。
1 >彼は三女が20才になるまで家賃を払わなければと言っているのですが払わなければならないのでしょうか?
離婚後には、両親に養育費の支払い義務があるといえます。離婚の際に、毎月○万円という合意をするのが普通です。合意があれば、その額を支払えば足ります。合意していない場合には、生活を苦しくするほどの養育費を支払う義務まではありません。
したがって、他の点はまだしも、三女の点については、支払い義務を認めざるを得ない面はあります。具体的な額を相談する余地はあります。
2 >元妻は金銭感覚がなかったようで足りないと言い、彼名義のカードで約130万円のローンをしています。
彼が全額返済する事になっています。それだけではなく、税金関係が滞納金を入れ約8万 円、任意保険料が滞納金を入れて約8万円、その他滞納しているものがあります。
子供のための使ったのだから払ってくれてもいいんじゃない?と言い放つだけです。
ローンが、結婚中に契約されたものである場合には、彼が支払わなければならないものである可能性があります。
そのほかについては、彼名義の滞納などでなければ彼が支払う必要はありません。
彼名義のままになっていると、どんどん契約を重ねられたりして、不利になってしまいます。名義は彼にあるのですから、早急に名義を変える・解約するなどの措置が必要です。
3 >彼名義のままで元妻は変更する気がないようです。それどころが自分の保険料や買った物の請求も彼の口座から変更しないありさまです。
2で書いたとおり、変更していないのは、元妻ではなく彼の方です。むしろ、彼名義のものを勝手に元妻が変更することはできません。彼に名義変更、名義変更に元妻が応じないのであれば解約などするようにしてください。
4 >それなのに家賃の支払いは父親だからと要求してきます。
相手の言い分は不当なものであるように思います。父親だから家賃・・・といった理屈は通用しません。拒否しましょう。
5 >私の仕事が決まればマイナスはなくなりますが元妻達の家賃や生活費にあてたくありません。
離婚後の妻の生活まで扶助する義務は、ほとんど認められませんので、請求に応じないことが重要です。2・3で述べたとおり、彼名義の口座やカードになっているから、負担が止まらないのです(応じてしまっている)。速やかに名義変更することをおすすめします。
彼の協力が不可欠です。また、離婚の際に、金銭の負担について合意している可能性もあるので、確認してみてください。そこで合意していると、支払い義務があることは認めざるを得ません。減額を申し入れることになるでしょう。
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