戸籍・離婚・家族親子関係
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はじめまして。質問を投稿頂きまして有難うございます。早速ですが、下記の通り回答させて頂きます。
トラぶっていた当初は婚姻中なので貞操義務をはじめ色々な制約はありましたが、離婚してしまったので、婚姻中の制約は既に解除されたと法律的には考えて良いと思います。
交際相手の女性は、結婚すれば貴方から扶養される部分が出てきますので、元夫は養育費の減額を請求してくる可能性はあります。額について話合いがつかなければ裁判所での調停という流れになります。
ご参考になりましたら幸いです。
貴方をA、貴方の元奥様B 交際相手の女性C、 Cの元夫をDとします。
Dに、AがCと再婚することを殊更伝える義務はないと思いますが。Cが再婚したらAに養ってもらえるので、DがCが再婚を知ったら養育費の減額を請求してくることはあり得ると思います。
D自身が、他の女性と再婚する場合もあると思いますが、その場合もDは再婚して大変になったので、Cとの子供の養育費を減額してくれと言ってくることはあります。CがDの要求にOKしなかったら調停を裁判所に起こすのはDです。Dが減額して欲しいわけですから。
(ところで、Aも再婚したら、Bに再婚して大変なので養育費を減額してくれと要求することは出来ます。BがOKしてくれなければAが裁判所に減額の調停の申立てをします。)
以上、ご参考になりましたら幸いです。