戸籍・離婚・家族親子関係
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こんにちは、行政書士のyorozuyaです。質問を投稿いただき誠にありがとうございます。ご質問への回答は下記の通りになります。わかりやすい回答を心がけておりますが、ご不明な点などありましたら、お気軽にご返信ください。
自営業者の場合、「確定申告書A」表の右上にある「課税される所得金額」が基本的には算定表に当てはめる年収に当たります。
この「課税される所得金額」が「相当でない場合」に事情を確認して税法上控除されたもののうち、現実に支出されていない費用(青色申告控除・専従者給与など)を収入に加算して「認定する必要」があります。
必ず加算しなければいけないわけではありません。
請求する側から指摘があってから検討されてもよいと思います。
生命保険料控除や共済の控除など、所得から差し引くものについては考慮しなくてよいと考えます。
養育費を求める際に用いる基礎収入を計算する際に、総収入に0,5を掛ける計算求でめます。
この計算式には「租税公課や職業費、特別経費それぞれの割合を所得税法などで定められた税率や各種の統計から、指数化したもので、ある程度の控除や経費についてはここで考慮されているからです。
算定表もそれらを考慮したうえで作られています。
ですので、青色申告控除前の金額から生命保険料控除や共済金の控除額を差し引いた額で検討されると現実的であると思います。
「生命保険」や「退職金共済」の貯金部分として蓄えられた分については婚姻期間中に蓄えられた分について財産分与で考慮する必要はあると思います。
以上、お答えします。