こんにちは、行政書士のyorozuyaです。質問を投稿いただき誠にありがとうございます。ご質問への回答は下記の通りになります。わかりやすい回答を心がけておりますが、ご不明な点などありましたら、お気軽にご返信ください。
離婚の慰謝料は、離婚原因となった相手方の有責行為、例えば暴力・不貞・悪意の遺棄などによりやむなく離婚に至った場合、その精神的苦痛について慰謝料の請求が認められると言われています。
相談者様の訴える、家庭に無関心、金銭感覚の相違・浪費などが慰謝料を支払うべきほどの行為であるか、裁判で認められるほどの事であるかは、具体的にお話を聞いないことには判断が難しいところです。
離婚の慰謝料は、離婚したからと言ってどちらかが必ず払わなければいけないわけではありません。
もちろん、相談者様の請求に対して旦那様が支払いに応じるなら理由の有無や大小に関係なくもらえます。
慰謝料は心の痛みであり明確な計算式はありません。
相談者様が思う額を提示してみてもよいと思います。
慰謝料を請求できる証拠があるのであればなくさないように保存しておくべきと思います。
円満な家庭を築く夫の努力不足が破たんの原因であるとお思いであるなら、そのことを証明できるようにしたほうが良いと思います。
日々の出来事をこまめに日記に記すことも証拠になります。
離婚の際には、慰謝料のほかに養育費や財産の分与も重要な検討事項になります。
養育費を一人いくらでいつまで払ってもらうか。
財産分与として家電・家財・車についてはどのようにするか。
年金分割はどうするか。
旦那さんが隠しているらしい預貯金についてどうしたら確認できるか。
生命保険などに蓄えられている解約返戻金相当のお金はあるのか。
家について、家のローンについて、はどうするのか。
などなど、
市販されている離婚の本にも、基本的なことは書かれています。
離婚協議書の文例や養育費の算定表が掲載されているものも多数ありますので、図書館で借りる、あるいは本屋さんで1冊購入されて確認されると慰謝料の事も含めて基礎的なことが確認できると思います。
婚姻期間も長く、相談者さまは今まで大変ご苦労をされてきたことと思います。
慰謝料も大切ですが、養育費や財産分与につきましても請求漏れ・確認漏れをすることのないように注意してください。
以上、お答えいたします。
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