こんにちは、行政書士のyorozuyaです。質問を投稿いただき誠にありがとうございます。ご質問への回答は下記の通りになります。わかりやすい回答を心がけておりますが。ご不明な点などありましたら、お気軽にご返信ください。
正直申しまして、これから奥様とお子様が別居される事実を考えた場合、非常に親権監護権については難しいと思います。
奥様は別居中あるいは同居中、長男に対して差別したりさげすむような言動をされていましたでしょうか?
育児放棄や虐待のようなことはありましたか?
それらがないなら、難しいです。
これから離婚調停が始まるようであれば、調停の場で、調停委員会の方々に自らの事や長男ならびに下の子さんに対する思いを述べ、監護体制・意欲などで訴えるしかないように思います。
参考としての数値ですが、
平成21年度の調停・審判事件における親権者の数値・割合は
総件数21009件のうち
親権者 父親 2360件(うち母親が監護権者189件)
親権者 母親 19213件(うち父親が監護権者 24件)
定めなし28件
となっています。
一般論的としては以下のような要素を考慮するというものがあります
<父母側の事情>
1 監護能力や意欲
2 精神的・経済的家庭環境(資産、収入、職業、住居、生活態度)
3 居住・教育環境
4 子に対する愛情
5 従来の監護状況
6 親族等の援助・支援の可能性など
<子の側の事情>
1 子の年齢、性別
2 兄弟姉妹の関係
3 心身の発育状況
4 従来の環境への適応状況
5 環境の変化への適応性
6 子の意向など
これらの要素を比較衡量して結論を導くとしています。
子供の年齢が15歳以上の場合は、子供の意向を尊重されます。
以上、お答えします。
お役に立ちましたら幸いです。
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