初めまして、夫婦・男女問題法務手続き専門の行政書士のsupertontonでございます。
ご相談内容から大変ご苦労されていらしたことがわかります。
ご心痛お察し申し上げます。
内容からですと、今一つ、不明なのが
離婚理由が、ご相談者様に対するDVと言うことでしょうか?
確かにギャンブルや育児をしないなどはわかりますが
そこだけですと性格の不一致止まりで、離婚は難しくはなります。
DVを認めないと言っても、ご相談者様に対してであれば
傷跡などの証拠はありませんでしたか?
それとも他にも書いてある、元ご主人の連れ子に対する虐待でしょうか。
連れ子はそのまま元ご主人のところにいると言うのも可哀そうな話ですが
前の奥様はそのことをご存知なのでしょうか。
どうも、こちらの理解が悪く全体像がつかめないので申し訳ございません。
とにかく、元ご主人に、1歳のご相談者様の双子のお子様が
将来的に取りこまれて、連れ子のお子様のようなことに
ならないようにしたいと言うことですね。
一つ気になるのは、養育費のことと、調停での面接交渉の件です。
調停で、5年間会わせないと決まっていながら会いたがる元ご主人、
養育費も払わないのに、状況を知るために面会を要求したり
お金が無いのにギャンブルしたり高額の報酬額の弁護士の先生に
ご依頼したり、何だか無茶苦茶な話のようにも見えますが。
基本的に調停は不調になったと言うことでしょうか?
それとも今回の案件で合意できたと言うことでしょうか。
いろいろ、精神的にもご相談者様がダメージを受けていて大変なことが分かります。
長々と書きましたが、ご回答としまして
公正証書は契約書ですから、何らかの金銭的な契約がないと難しいですね。
離婚に至る理由は書くことは可能ですが、分量の問題ですね。
宣誓認証と言う方法もありますが、どれだけの分量になるのか
いろいろ考えてみると手間がかかるかもしれません。
最後は、遺言ですが、「付言」と言う形でも書けますが
分量でしょうね。
公正証書は公証役場で作成しますが
公証人手数料は、公正証書にうたわれている
財産額に応じてかかります。
ですから、あまり財産とは関係のない文面を書かれるのは嫌がるのですね。
また離婚協議書を公正証書にしても同じで
悪いことに、元ご主人の同意も必要になります。
ただ、遺言作成の専門の行政書士や弁護士の先生にご依頼されると
付言の方は考慮して作成してくれるかもしれません。
また、法的な効力はありませんが、今流行りのエンディングノートを作成しておくと
言う手もあるかもしれませんね。
それと、別の話ですが、養育費は、時効がありませんし
お子様の権利なので、いつでも請求できるのが原則です。
ただし、未払いの期間をさかのぼって支払ってもらえるのは
新たに養育費の調停を起こした期間からです。
頑張って下さい。