家計・ライフプラン
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ご質問頂き、ありがとうございます。
確かに1000万円までは預金保険機構により、万が一銀行が破綻した場合保護されます。
それ以上は保護されないからといって外貨を勧めるなんてひどい銀行ですね。
1金融機関あたり1000万円保護されるのですから、別の銀行に口座を作って振り込めばよいのです。
もしお父様が先に亡くなってしまった時、資産構成くぉ変更することが難しくなります。
お母様か認知症であるようなので、後見人を選任しなければなりません。
公正証書とは、遺言をお考えということでしょうか。
公正証書遺言は司法書士では承れません。
ご返信いただき、ありがとうございます。
ご兄弟が何人いらっしゃるか分かりませんが、お父様が先に亡くなった場合、お母様に意志能力がないため法定相続分を渡すことになります。その部分について外貨を換金することは、ほぼ不可能になります。
遺言書の作成は弁護士又は行政書士、其れを公正証書にする場合は前述の士業び原案を作ってもらって、公証役場に行くことになります。
③ですがお父様の公正証書遺言はできても、お母様のものはできません。
後見人選任は、お母様の財産の管理のために、付けた方が良いでしょう。
ご納得いただけたようで、安心しました。
なおこのシステム、「返信」を頂くと「回答」ささ仕上げなければなりません。
ですので、このまま終了ください。
ご利用ありがとうございました。