家計・ライフプラン
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年金と雇用保険、両方が受給できるという点についてはご存知の通りですが、雇用保険については法改正が続いていますので、最近の改正を踏まえたご説明を念のためにさせていただきます。
まず、契約期間満了は解雇ではありません。
65歳になる前に退職された場合、高年齢求職者給付金(50日分)ではなく、原則通りの雇用保険の対象となるのはご存知の通りで変更ありません。
給付日数についてですが、もし、ご質問者様の退職の状況が、ご質問者様が契約更新を希望したにもかかわらず、更新が会社から拒否された場合ですと、特定受給資格者といいまして、雇用保険の取り扱い上は解雇と同様になりますので、7日間の待機後180日間の雇用保険を受給できます。
しかし、ご質問者様が更新を希望しなかった結果、契約が終了した場合には、一般の離職者となりますので、3ヶ月の待機期間の後に90日間の雇用保険となります。高年齢求職者給付金と比べれはこれでもだいぶ日数が増えますが、通常の雇用保険の扱いですから、認定日に出頭して求職活動の実績を提出する必要があります。(高年齢求職者給付金は、一度出頭すればおわりです。)