不動産・宅地取引・登記
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成年後見人を選任後、家庭裁判所の許可を得れば、当該土地を担保に金融機関から借入を行うことは可能です。
もっとも、お母様本人の生活費のためではなく、会社の運営資金のために借入を行うのであれば、家裁の許可を得ることはハードルが高いと思われます。
よろしくお願いいたします。