不動産・宅地取引・登記
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ローンの支払いについてもご予定のとおりで問題ないと思いますが,夫への送金&ローンの支払いを確実にするための手立てが必要だと考えますので,妻が直接ローンの支払いというのも検討されるとよいと思います。
住宅の価値が5600万円だとして,残債が3890万円だとすれば,差額については,財産分与の対象となると考えることが出来ますが,慰謝料などとして考慮出来ますので,差額の半分を支払う必要はないと考えます。
譲渡価格と慰謝料額は,いずれも妥当だと考えます。
ただ,税金については,税理士でなければ確実な回答は出来ないと考えますので,当方からの回答は以上とさせて頂きます。
最後に,回答への評価を頂ければ幸いに存じます。