不動産・宅地取引・登記
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ご質問、ありがとうございます。
法律には『隣地使用権』というものが定められています。
『土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地所有者に、隣地を使用することを請求することができる隣地使用権がある(民法第209条第1項)。』
と規定されており、隣地の使用に際し隣地の土地や建物に損害を与えたときは、賠償しなくてはなりませんが、隣地使用権は隣地に損害を与えない範囲でその使用を認めています。
隣地所有者が土地所有者の必要に応じた敷地の使用を承諾しないときは、土地所有者は裁判により、承諾に代わる判決を得ることが可能であり、判決により使用の必要の範囲で隣地の使用が可能になります(同法第414条第1項・第2項)。
以上の法的根拠を以て、再度、隣地所有者に対して当該土地の使用を、求めてはいかがでしょうか。
宜しければ下記URLもご参照ください。
隣地使用権とは何か | 公益財団法人不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター) (retpc.jp)
ご返信、ありがとうございます。
弁護士へ依頼すると着手金だけで10~30万円程度の費用が予想されます。
まずは裁判所での民事調停で協議をなさることをお勧めします。
調停は、必ずしも弁護士へ依頼することを必要とせず、中立の立場の調停員が双方の主張を聞き、判例に沿った案を提示してくれます。また、その場で協議した結果は全て『調停調書』に記載され、判決に準ずる効果を持ちます。加えて費用も、ご自分で申し立てをすれば収入印紙と切手代の数千円で済み、書類の書き方などは裁判所で丁寧に教えてくれます。ぜひ、ご一考ください。
民事調停・裁判所(政府広報オンライン)https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/3.html
その場合はそうなります。
ただ、結果は法律の条文通りにしかなりません。
相手方にとっては実のない訴訟ですね。
こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。問題の早期解決、心からお祈り申し上げます。