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machida
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弁護士
カテゴリ:
不動産・宅地取引・登記
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経験:
家電量販店や不動産販売仲介業者での勤務を経て、平成27年に司法試験合格。令和元年に個人事務所を開設。債権回収事件や不動産事件、男女間トラブルなど、幅広い分野での担当経験あり。
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不動産取引における手付金の授受(証約手付)が成立していたら、契約書への捺印署名がなくとも、契約成立とみなされるのでしょう
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不動産取引における手付金の授受(証約手付)が成立していたら、契約書への捺印署名がなくとも、契約成立とみなされるのでしょうか。
契約書への捺印署名はしていない状態ですが手付金を支払った買い手側の立場なのですが、この時点で物件購入をキャンセルした場合、仲介手数料の支払い義務があるのかが知りたく思っております。
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専門家:
machida
返答済み 7 日 前.
不動産取引の場合には、一般的契約書に署名した時点で契約成立と考えられます。今回の手付金は申込金というような意味合いでしょう。
契約は成立していないと考えられますので仲介手数料の支払い義務は生じていないものと考えられます。ご参考にしていただければ幸いです。
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