不動産・宅地取引・登記
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ご質問いただき、ありがとうございます。
不動産取引には「クーリングオフ」という制度がありますが、売買契約締結前ですのでクーリングオフの適用も必要ありません。
「一旦契約締結してから、手付解除の方法を取って正当なやり方をするのが良い。もしその方法を取らないと正当でない」そのようなことはありません。
締結するとしないでは大違いです。「仲介手数料」それは仲介が成立(売買契約が成立して)して初めて発生します。
契約が破談であるため、たとえ手付金を売主に渡っていたとしても、返還義務が生じます。
ご返信いただき、ありがとうございます。
本当に「証約手付」となっているのでしょうか。まずは確認を。本当に証約手付となっていた場合は、原則手付金放棄での解約を売主に申し出ることになります。その前に売買契約書の「契約の解除」の項についてよく確認しましょう。
契約書を確認しました。13条に「売主・買主双方着手するまでは、手付金放棄で解約ができる」との記述があります。
証約手付ですと契約を締結した効果を生む恐れがあるので、売主へ早期にこの意思を伝える必要があります。「売主様に心からの謝罪をしたい」この心を持って売主に対する必要があります。