不動産・宅地取引・登記
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捨印で訂正できる範囲として、誤字や脱字、本旨を助けるような箇所の加筆等はできますが、氏名が入った加筆は出来ませんので、今回のように私道に父親の名義の土地があることがわかった場合は、お父様の氏名を入れることになることになるため、訂正印では対応できないことになります。