不動産・宅地取引・登記
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弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
土砂災害特別警戒区域に入っていることを知らずに,知らないままに売却した,ということかと思いますが,
その売却を知り合いにお願いしたということですが,その知り合いというのは不動産業者さんでしょうか。
通常は,不動産の売買で宅建業者が重要事項説明などをするわけですが,今回のような告知義務違反は,宅建業者の説明義務違反につながります。
つまりは,宅建業者が責任を負うべき,というところです。
今回は,そういう業者ではなく,直接売り主に賠償請求されているようですから,もし仮に宅建業者などが入っていないとすると,
次に,契約書にはそういう警戒区域かどうかなどの法的な制限についてはどう書いているでしょうか。何も書いていないでしょうか。
なお,仮に,告知義務違反があったとして,それによって生じた損害は何か,価格が安くなるということなら,価格の差額,
これを賠償すれば終わることにはなります。
今回の20万円という迷惑料というのは,それとは違うお金で,そういうものまでは本来支払う必要がないのですが,
もしその支払いくらいで終わるのなら,それで終了という書面を取り交わしておくべきところです。
その長谷部氏というのは,不動産業者でも何でもないのでしょうね。本来はそういう方が宅建業者で,かつ,法律上の制限なども調査して売る,というのが安全なのですが,今回はそこまで至らなかったのでしょう。
まず,前提としておかなければならないことは,この不動産に土砂災害特別警戒区域という制限がかかっていることを売主が知らなかったとしても,
民法上は,売主はその法律上の制限,これを瑕疵(かし)といいますが,その瑕疵については責任を負わなければならない,ということです。
原という担当者の説明が事実無根であったとしても,法律上の制限があること自体は事実であり,
それを知らなかったとはいえ,責任を負わされてしまう,ということです。
それが,数十万で終わったのなら,結果的にはその金額でよかったですね,ということになります。
領収証の但し書きを抹消させたい,ということですが,逆に,告知義務の件はこれで終わった,という証明にもなりますので,
この点はやむを得ないと思います。